年齢を重ねても安心!後期高齢者医療制度

疾病や怪我に際しての治療、診察などは全ての人が平等に受けられるものである必要があります。そしてそのためには、それぞれの支払い能力に応じた額の保険金を修める必要があります。日本にはおいてはこのための公的保険制度が確立されています。後期高齢者医療制度も、そのような保険制度のひとつです。まずその対象者ですが、これは75歳、寝たきり等の方の場合は65歳となっています。ただし後者の方に関しては、ご本人の意思によってこの保険の被保険者にならないと言う選択肢をとることもできます。そのような場合を除いては条件を満たした段階で、それまで加入していた健康保険、国民健康保険などから脱退をして、この保険へと移行する流れになっています。

なお健康保険において被扶養者がいる場合は、その人もこちらの保険への加入が必要です。そしてひとりひとりに対して、この保険証が発行されます。そこから先は従来の保険と変わりなく、たとえば病院などで治療を受けた際には、その保険証を提示することで一定割合の補助を受けることができると言う仕組みです。この保険における自己負担額と補助額の割合についてですが、これは所得により異なります。75歳以上であっても現役並みの所得があると認められた方の場合は、3割の自己負担で、7割に対して補助が受けられます。現役並みの所得の基準に関しては、単独世帯の場合は年収383万円、夫婦2人世帯の場合は年収520万円に設定されています。

ただしこうした方でも、被保険者本人と70歳以上の家族の方の収入合計額が以下の基準に満たない場合は、1割もしくは2割の自己負担で済むようになります。そしてそれ以外の一般、及び低所得の方、世帯の場合は自己負担は1割、補助は9割となっています。低所得の方は更に2つの区分に分類されています。なお保険料に関しては、各都道府県ごとに設置されている広域連合により異なっています。